はい、豚遺伝子などハラムの遺伝子を利用していなければハラールです。ちなみにマレーシアの基準MS1500:2009には以下のように書かれています。「3.5.1.6遺伝子組み換え食品(GMF)遺伝子組み換え生物(GMO)の製品および/または副産物、またはシャリーア法によって非ハラールである動物の遺伝物質を使用して作られた成分を含む食品および飲料は、ハラールではありません。」下記のジェトロの文献によれば、インドネシアではラベリングにおいて「食品に GMO (遺伝子組換え原料)が含まれる場合、その旨を明らかにすること。」(p.40)が必要であることが記述されている。またUAEについても「非ハラール食品」とされる遺伝子組み換え食品は「禁止されている種の遺伝子が1つ、または複数組み換えられたものや禁止されている種が1つでも入っているすべての食品」(p.42)と記述されています。そのことから、すべての遺伝子組み換え原料が非ハラールではないことが読み取れます。またOIC(イスラム諸国機構)のハラール基準SMIIC1、湾岸諸国(GCC)のハラール基準GSO2055も許容されると書かれています(Febe Armanios & Bogac Ergene(2018), Halal Good: A History, Oxford, p.163)。「農林水産省補助事業 主要国におけるハラール関連制度・市場動向~農林水産物・食品の輸出に向けて~」(PDF)日本貿易振興機構(ジェトロ)イスタンブール事務所・クアラルンプール事務所・ジャカルタ事務所・シンガポール事務所・ドバイ事務所・リヤド事務所・農林水産・食品部農林水産・食品課, 2016年3月.https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2016/bdf7fdcc48b9a4a7/halal2015.pdf